[初版] 2001年1月29日
[2版] 2001年7月24日
MK SPACE Dandelion Office; Kashiroman
そもそも私がこの分野について興味を持ったのは、「なぜ一部の学者が持株会社の解禁を拒んでいたのか」を検証したいという欲求であり、事実、株式を50%超えて持っている会社が無数に存在している中で、このような「純粋持株会社を作ってはならない」という規定が依然として存在していたのかを検証したいと思ったからである。
以下、日本における持株会社の禁止規定の変遷をたどりながら、持株会社の問題点を明らかにしていきたいと思うのである。
日本は周知のとおり「アジア太平洋戦争」を経て、連合軍に敗退した。そしてGHQ (General Head Quater)による日本への占領政策が始まったのである。
GHQは、日本が戦争の道を突き進んだ理由の一つとして、「財閥は第二次世界大戦を引き起こした手先機関である」ということを挙げ、財閥を解体すべきであるという考え方が通説的な考え方であった。
そこで、GHQは独占禁止法の中で「持株会社禁止」を述べたのである。この規定は、「2つの9条」と呼ばれ、政治的な意味で民主化を図ったとする「憲法9条」と、僅かの大企業だけで市場を独占する傾向にあり、戦争に導いてしまった企業の存在を禁止するという、経済的な意味での民主化を図った規定とする「独占禁止法9条」とが、戦後の日本に大きな影響を及ぼしたのである。
ところが、昭和24年に10条が次のように改められた。
更に昭和28年は、
解禁論者から言えば、そもそも9条は占領軍が意図的に作った規定であり、占領が終われば意味のない規定であるという理由から削除すべきであるということが言われる。また、持株会社を認めない国はほとんど存在せず、外国と同じ条件のもとで会社は存在すべきであるというハーモナイゼーション(調和)を理由とすることが言われている。さらに、持株会社になれば、労組の力をそぐことにつながり、リストラをしやすくなる上で便利であるという理由もある。
それに対して反対論は、持株会社は他社の支配を目的とするもので、最終的には少数派が支配することになり、独占禁止法の目的にあわないため、持株会社は解禁すべきではないというのが主な理由である。
今後日本では3回にわたって解禁論が特に盛んに主張されることになる。それを簡単に紹介していきながら、平成9年の持株会社解禁のことについて説明を行なっていきたい。
この時代は、資本の自由化・国際化の時代と言われた時代で、石油ショックの影響で産業保護が必要となっていた。つまり、外資からの乗っ取りを防止するためには、持株会社があればその会社の株をずっともっているわけであり、安定的な株主の確保もできるため、解禁論を主張している。また、企業の体力の強化を行なうため合併などの方法によって規模を拡大するのであるが、合併よりも持株会社ならば、会社自身を独立した法人として扱うことができるため、会社には有利になるため、解禁論を主張している。第2回解禁ブーム (昭和60年代)しかし反対論者は、実際「乗っ取り」は特に旧財閥系の会社ではマトリックス型の持ち合いが行なわれていることがほとんどであるため、実際には起こり得ないという点、また「独立して存在する会社」と「持株会社」との状況が異なっている場合や、持株会社が現場である子会社の状況が分かっていないような場合に、持株会社が何かの支持を行なった場合、労働者がはたして本当にそれを聞くのか、少なくとも労働効率が逆に落ちるのではないかという批判が行なわれ、第1回解禁ブームは終わった。
この時期は日本経済が良好で、先に述べた国際的ハーモナイゼーションをおこなうためには持株会社を解禁すべきであるという意見である。さらに、もし日本で持株会社を解禁しなければ、本社を海外に持っていってそこに持株会社を作るという強硬な意見も出た。そうなれば、産業の空洞化が起こり、法人税が取れなくなるという日本にとっては大きな痛手になるということを述べた。第3回解禁ブーム (平成3年以降)しかし、国際的ハーモナイゼーションとはいっても、日本には集団性があり、これ以上持株会社を認めてしまうと、より日本企業の集団性が高まり、独占禁止法の趣旨に反するものとなるのではないかということで批判された。
この頃はバブル経済が崩壊し、これを乗り切るためにリストラや規制緩和(disregulation)や行革といったことが叫ばれ、無駄な法律を改正すべきで、それが独禁法9条であるという議論が沸き起こった。このように3回にわたる解禁ブームは終焉を迎えたかのように見えた。はたしてこれが本当かということを研究するため、公取委は平成3年に研究会を開いたものの、平成7年には時期尚早と判断し、結局は見送られることとなった。理由は、先程から述べているとおり、持株会社は独禁法の精神に一致しないものであり、よりグループ化を促進させるものであるということである。
公取委はこれに便乗してしまい、今までの発言を撤回し、9条改正、つまり持株会社解禁へと加速することとなったのである。
しかし、労働組合の力が削ぎ落とされるということを理由に連合は反対した。
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例えば、あなたがB会社の従業員だったとしよう。B会社の従業員であるあなたが労働者として会社の「トップ」に対して賃金の値上げを要求したとしよう。その時の「トップ」というのは具体的に言えばB会社の「トップ」である。
しかし、実際B会社の労働者の賃金を決定するのは持株会社であるA社であるとしよう。そうなれば、B会社の従業員であるあなたが仮にB会社のトップに労働賃金のアップを請求したとしても、その願いが叶いにくくなることが分かるはずである。 こういったことが起こりうるため、NTTの労組である全電通が独禁法9条の改正には反対した。 ところが自民党は、全電通に次のようにけしかけた。それは、NTTの労組が労働契約の交渉を行なう場合は、本社(左図で言えばA会社)と直接交渉することができるということを述べた結果、全電通は認めてしまった。 現在あるNTT西日本や東日本といったものはこうした構図の上に成り立つものであり、一般に言われているような、競争原理に基づいて他社(日本テレコムなどだけではなく、NTT東日本と西日本という取り合わせも含めて)と争って、サービスを向上させるというようなことなどではなく、こういった政治的な思惑もあったということはとても興味深い。 こうして「連合(労働組合でまとまる経済団体の一つ)」の中で最強の勢力を持つ全電通もこうして折れたため、「連合」も折れ、9条改正に踏み切ったのである。 |
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この改正の問題点は労働法の問題で、労組の力をそぐことになるため、そこの措置は考える必要がある。なお、単独で決算を出して単独で税金を納めてしまえば、逆に持株会社になったことによって、税金を支払うことによって全体で損をする場合も起こりうるため、税法的な問題もあった。しかし、近年において「連結決算制度」を導入することでその問題は解決された。